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補装具における遮光眼鏡の取扱指針改正のお知らせ

2010年4月12日

平成22年3月31日に、厚生労働省から発出された「補装具費支給事務取扱指針の一部改正について」(障発0331第12号障害保健福祉部長通知)において、遮光眼鏡が身体障害者(視覚障害)の補装具として適用される際の支給対象者の要件等が見直されましたので、お知らせいたします。

(旧)補装具の対象者について
種 目:眼鏡
名 称:遮光眼鏡
対象者:網膜色素変性症、白子症、先天無虹彩、錐体杆体ジストロフィーであって羞明感をやわらげる必要がある者

(新)補装具の対象者について
種 目:眼鏡
名 称:遮光眼鏡
対象者:以下の要件を満たす者
1) 視覚障害により身体障害者手帳を取得していること
2) 羞明を来していること
3) 羞明の軽減に、遮光眼鏡の装用より優先される治療法がないこと
4) 補装具費支給事務取扱指針に定める眼科医による選定、処方であること
※この際、下記項目を参照の上、遮光眼鏡の装用効果を確認すること。 (意思表示できない場合、表情、行動の変化等から総合的に判断すること)
・まぶしさや白んだ感じが軽減する
・文字や物などが見やすくなる
・羞明によって生じる流涙等の不快感が軽減する
・暗転時に遮光眼鏡をはずすと暗順応が早くなる
※遮光眼鏡に関する詳しい説明は「遮光眼鏡とは?」をご覧下さい。